特定技能の
人材育成・紹介
SPECIFIED SKILLED
WORKERS
特定技能の人材育成・紹介
特定技能外国人の育成・採用・支援
全てをサポート
特定技能とは、人手不足の解消を目的として設けられた在留資格です。 国内人材を確保することが困難な産業分野を対象に、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れが可能です。当機構では介護事業を行ってきた実績を活かし、「特定技能 1号」にあたる介護の分野に特化した特定技能の人材育成、紹介、支援を行っております。介護専門のスクールを運営しており、特定技能の登録支援機関(登録番号:23登-008629)でもありますので、外国人の育成、ご紹介、支援まで全てお任せいただけます。
特定技能外国人の支援は義務
そのすべて当機構へ委託可能
特定技能外国人の受け入れには活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と支援が受け入れ機関様の義務となりますが、当機構のような登録支援機関への委託が可能です。
FEATURES
当機構の特定技能外国人支援の特長
当機構は福岡にございますので、
福岡を中心にフォローが可能です。
もちろん、全国対応可能ですのでお気軽に
ご相談ください。
SERVICE
登録支援機関としてのサービス内容
当機構では、登録支援機関として特定技能所属機関(受け入れ機関様)から委託を受ける形で「1号特定技能外国人の支援」と「支援計画の作成の補助」を行うことが可能です。在留資格「特定技能1号」にて外国人を受け入れる場合、下記法務省規定の義務的支援10項目を行うことが必要となりますが、下記全てを受け入れ機関様に代わり当機構が行います。
-
入社前
- (0) 以下9項目を含む支援計画の作成支援
- (1) 事前ガイダンスの提供(3時間以上、母国語対応)
-
入社時
- (2) 出入国する際の送迎
- (3) 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
- (4) 生活オリエンテーションの実施(8時間以上、母国語対応)
-
入社後
- (5) 日本語学習の機会の提供
- (6) 相談又は苦情への対応
- (7) 日本人との交流促進に係る支援
- (8) 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
- (9) 定期的な面談の実施、行政機関への通報
FLOW
ご紹介までの流れ
-
- 1.
人材紹介 - 当機構が運営するスクールで育成した人材のご紹介も可能。
- 1.
-
- 2.
ビザ申請
サポート - 申請手続きをしっかりサポートします。
- 2.
-
- 3.
入社前の
準備 - 住居の手配を含め、すべて当機構が対応可能。
- 3.
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- 4.
入社後の
登録支援 - 認定登録支援機関として、特定技能人財に対する必要な支援を代行いたします。
- 4.
CASE
事例紹介
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